「ハイキングクラブのんびり」の会則
第1章 総 則
第1条
この会は、「ハイキングクラブのんびり」と呼ぶ。
第2条
この会は、自主的、民主的な組織である。
第2章 目的と活動
第3条
この会は、会員相互の親睦を大切にしつつ、勤労者の立場に立脚した、正しい登山観と経験及び登山技術の普及と向上を図り、同時に自然保護の運動を進める。
第4条
前条の目的を遂行するために、この会は、次の諸活動を行なう
1.登山計画作成とその実行
2.会員を増やす活動
3.事故を防止するための学習活動
4.機関紙・機関誌の発行
5.登山に伴う技術及び学術に関する研究
6.その他、前条の目的と会員の要求に基づく諸活動
第3章 会 員
第5条
会員は原則として日立市内に居住している人又は勤務している人等で構成され、会の承認を受けて会員になれる
第6条
会員が次に該当するときは、総会の議決を持って除名できる
1.会費を6ヶ月以上滞納したとき
2.会員としてふさわしくない行為があった時
第7条
会員は自由に脱会することができる
第4章 役 員
第8条
この会は役員として会長1名、副会長2名、事務局長1名、幹事若干名、監査委員2名をおく
第9条
役員の職務
1.会長は、会を代表し会活動を総括する
2.副会長は、会長を補佐する
3.事務局長は、会運営の事務全般を総括する
4.幹事は、会の活動を分担して行う
5.監査委員は、会の会計を監査する
第10条
役員会
1.役員会は、必要に応じて開かれる
2.役員は、会の目的や方針に従って、会員の先頭に立って、会を運営しなければならない
第11条
会長、副会長、事務局長、幹事、及び監査委員は、総会で推挙する
第12条
役員及び監査委員の任期は1年とし、再選は妨げない
第5章 機関
第13条
総会
1.総会は会の最高決議機関で、年1回会長が召集する
2.総会は会員の過半数を持って成立する
3.会長は必要に応じて、臨時総会を招集することができる。
又、会員の3分の1以上の要請があったときは、臨時総会を開催しなけれけばならない
第6章 財政
第14条
経 費
1.会の経費は、会費、その他をもってあてる
2.会費は年会費10,000円とし、半期ごとの前納制とする
納入方法
・前期 1月から 6月5,000円 …12月中
・後期 7月から12月5,000円 … 6月中
3.入会金は2,000円とする
4.夫婦会員は年会費16,000円とする。納入方法は個人会員に準ずる
第15条
会計年度は、毎年の1月1日から12月31日とする
第16条
第7条により、会員が本会を脱会する場合は、滞納金を清算しなければならない
第17条
会則の改廃は、総会の3分の2以上の承認を要する。
附則 この会則は、1975年11月5日より施行する。
1991年3月20日会名変更(旧 名 日立勤労者山岳会)
1996年3月23日会費変更(旧会費 月額 個人 700円、夫婦1、200円)
2000年1月27日会費変更(旧会費 月額 個人1.200円、夫婦1、000円)